診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8:10~17:10 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
※木曜日は手術日
※ 平日の診療時間後から21時まで、休日の9時から13時の時間帯は歯科医師のみで応診しております。
緊急の患者様が優先治療となりますのでご了承ください。
☆上記時間外での緊急診療は都度相談とさせていただきます
診療科目 歯科・口腔外科・ホワイトニング・矯正歯科
住所 石川県加賀市山代温泉北部2丁目25
TEL 0761-77-6480
インプラント治療は、自由診療となるため
費用が高額になりがちなことから、
治療を受ける前にきちんと費用や医療費控除について
理解しておくことが大切です。
インプラント治療を受ける患者様の中には、治療にかかる費用は気になるけれど、医療費控除や保険適用などについてはよく分からないという方が多くいらっしゃいます。患者様にとって、これらの制度を知ることは大変重要です。
インプラント治療では、1本あたりの費用の相場は30~40万円ほどです。さらに、術後に定期的に受けるメンテナンスの費用がかかるため、ほかの治療に比べて費用が高くなります。だからこそ、費用や医療費控除、万一の時の保証について理解し、納得して治療を受けることが大切です。
医療費控除とは、高額な医療費を支払った際の経済的な状況を考慮して、所得から決められた金額を差し引くことにより、納める所得税額が抑えられる「所得控除」の一つです。
医療費控除の申請を行うことによって、納めすぎた所得税の還付を受けられるほか、医療費控除によって、翌年に徴収される住民税の一部が安くなります。
そのため、インプラント治療のみならず、まとまった医療費を支払った際は、忘れずに医療費控除の申請を行うと良いでしょう。
医療費控除は、ご自身やご家族が、1月1日から12月31日までの期間に支払った医療費の合計が対象となります。歯科治療では、一般的に使用される治療材料を使った治療を受けた場合のほか、クレジット等で支払った場合も含まれます。
電車やバスなどの公共交通機関を使って通院した場合、かかった交通費は控除対象となりますが、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外です。
医療費控除を受けるためには、住所や氏名、医療費控除の金額等を記入した確定申告書を、治療を受けた翌年以降、所轄の税務署に提出します。普段は確定申告を行う必要がない、所得税を源泉徴収されている会社勤めの方も申告が必要ですので、ご注意ください。
確定申告書に記入する医療費控除の金額は、次の計算式から算出します。
医療費控除額の算出方法
医療費控除の金額={医療費の合計-(1)の金額}-(2)の金額
(1)の金額
生命保険や健康保険で補填される金額
(2)の金額
また、確定申告を行う際は、次の書類の準備が必要です。
医療費控除を行う際に提出する書類
確定申告書
医療費の明細書
医療費の金額が分かる領収書や医療費通知書
クレジットやローンの明細書
源泉徴収票(給与所得のある方)
通院に利用した公共交通機関の領収書など
確定申告書と医療費の明細書は、お近くの税務署か国税庁のホームページで入手できます。
税金を納めるために行う確定申告に対して、医療費控除のような、所得税の還付を受けるために行う申告のことを「還付申告」といいます。還付申告は、決められた期間内に行う確定申告と違って、医療費を支払った年の翌年から5年間は提出が可能です。
ただし、あまり時間を空けすぎると、必要な書類を紛失してしまったり、提出を忘れてしまったりするため、できるだけ早めに申請を行うことをおすすめします。
インプラント治療は2012年に保険適用の対象となりました。治療にかかる費用が高額になることから、「保険を使えるなら治療を受けたい」という患者様は多くいらっしゃるのですが、インプラント治療で保険適用の対象となるのは一部の条件のみです。
また、保健のインプラント治療は、当院を含め一般的な歯科医院では行えません。大学病院の歯科・口腔外科など、一定の基準を満たした医療機関で治療を受ける必要があります。
きちんと治療を受けていれば、歯の喪失を回避することができたようなケースには、基本的に健康保険は適用されません。そのため、虫歯や歯周病のような、治癒が可能な病気で歯を失った患者様がインプラント治療を受ける場合は、保険適用外となるのです。
また、ブリッジや入れ歯などの保険治療で噛む機能が回復できる場合や、見た目を美しくすることを目的にしている場合も保険適用の対象外となります。
保険適用の対象となるのは、本人の責任に関係なく、やむを得えずインプラント治療が必要になったケースです。具体的には、ケガや病気により顎の骨を3分の1以上失った場合のほか、生まれつき顎の骨の3分の1以上の欠損や形成不全がみられる場合があります。
さらに、ブリッジや入れ歯の治療を受けても、回復が難しいと判断された場合も保険が適用されます。ご自身の症状が保険適用の対象になるかどうか知りたいという方は、当院までお気軽にご相談ください。
何らかの原因によってインプラントが破折したり、抜け落ちたりしてしまった場合、リカバリー(再治療)が必要となります。しかし、リカバリーとはいえ、患者様に落ち度がないにも関わらず、高額の費用を請求されるケースも少なくありません。
そのような、リカバリーの際の患者様の費用負担を避けるために、インプラントメーカーには製品に対する保証プログラムが用意されています。
インプラントのメーカー保証は、インプラント体(人工歯根)と上部構造(人工歯)が対象になります。スポーツ中のアクシデントや転倒、交通事故などによって、埋め入れたインプラント体が破折したり、上部構造が割れたりした場合の役務保証が基本となります。
保証期間は主に5年保証と10年保証のタイプがあります。保証内容や期間は製品によって異なることから、詳細についてはカウンセリングなどで事前に確認しておくことが大切です。
インプラントのメーカー保証は、インプラント治療を受けた人なら誰でも対象になるという訳ではありません。定期的にメンテナンスを受けることによって、インプラントが正常な状態に保たれていることが前提となります。また、故意にインプラントを破損した場合は保証の対象外となります。
しかし、メンテナンスは保証のためだけでなく、インプラントを長く使い続けるためにも重要です。きちんとメンテナンスを継続することが、インプラント治療を受ける条件とも言えるかもしれません。
デンタルローンとは、インプラントのような歯科治療に利用可能なローンのことで、銀行や信販会社が治療費を歯科医院に立替払いし、患者様が治療費と金利手数料と合わせて、銀行や信販会社に月々分割して支払う立替払契約です。
最近では、インターネットで簡単に申込むことができるようになったため、手続きのためにわざわざ店舗に行く必要もなくなっています。
インプラント治療にデンタルローンを活用する上で、最も大きなメリットといえば、月々少ない金額で無理なく返済ができるという点です。一度に全額支払うことが難しい患者様には便利だといえます。また、治療にかかる費用に応じて、借入額を設定することができるのもデンタルローンのメリットです。
それに対して、毎月安定した収入がないと利用できない、返済期間が長いほど金利手数料が高くなるといったデメリットがあるため、メリットとデメリットをきちんと理解した上で利用する必要があります。
デンタルローンを利用した際、銀行や信販会社が立替払をした費用が医療費控除の対象になります。通常の医療費控除と同じように、所轄の税務署に確定申告書の提出が必要です。ローン契約が成立した年が対象となります。
確定申告書を提出する際は、デンタルローンの契約書のコピーや、信販会社の領収書を添付が必要です。ただし、金利手数料は医療費控除の対象にはならないため、ご注意ください。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8:10~17:10 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
※木曜日は手術日
※ 平日の診療時間後から21時まで、休日の9時から13時の時間帯は歯科医師のみで応診しております。
緊急の患者様が優先治療となりますのでご了承ください。
☆上記時間外での緊急診療は都度相談とさせていただきます
診療科目 歯科・口腔外科・ホワイトニング・矯正歯科
住所 石川県加賀市山代温泉北部2丁目25
TEL 0761-77-6480